役員の報酬及び費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条
この規程は、公益社団法人アジア技術技能人材交流協会(以下「本法人」という。)定款第29条の規定に基づき、役員の報酬及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の規定に照らし、妥当性と透明性を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤とは、週4日以上勤務するものをいう。
(3)報酬等とは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(4) 費用とは、職務の遂行に発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条
本法人は、理事及び常勤の監事の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 理事及び常勤の監事の報酬は月額支給とする。
3 理事及び常勤の監事には、毎年7月及び12月に、役員賞与を支給することができる。
4 理事及び常勤の監事の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。
5 前項の退職手当は、役員として円満に勤務し、かつ辞任または死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任したものについては、その遺族に支払うものとする。
(報酬等の額の決定)
第4条
本法人の理事及び常勤の監事の報酬等の総額は、別表第1「理事及び常勤の監事の年間報酬総額」のとおりとし、役員のうち各々の役員の年間報酬総額は別表第1に定める範囲内で、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
2 理事及び常勤の監事に対する役員賞与は別表第2「理事及び常勤の監事の賞与」に定める
る算式により算出される額を限度とし、理事長は、理事会の承認を得て、役員に支給するものとする。
3 理事及び常勤の監事に対する退職手当は、「役員退職慰労金規程」に定めるものとする。
4 理事及び監事が監事監査、 理事会、社員総会等へ出席するに際しての報酬は、1回について 10, 000 円とする。
(報酬の支給日)
第5条
報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
(通勤費)
第6条
役員にはその通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
(費用)
第7条
本法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(改廃)
第8条
この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行なう。
(公表)
第9条
本法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
附則
この規程は、公益社団法人アジア技術技能人材交流協会認定処分の日から施行する。
別表第1 理事及び常勤の監事の年間報酬総額
・ 理事長 500万円までの範囲内
・ 理 事 1000万円までの範囲内
・ 常勤の監事 300万円までの範囲内
別表第2 理事及び常勤の監事の賞与
基準日在職の役員の報酬月額×12