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特定技能制度について

ABOUT SPECIFIED SKILLED WORKER PROGRAM

​御社の望む人材を
最適なタイミングで配属します

我々、アジア交流協会は長年の技能実習生事業に特化し、そこで数多の経験を培ってまいりました。

又、厳正な基準で選出したアジア各国のパートナー企業と強固な関係性を構築していることから、お客様が本当に必要としている人材を紹介することが可能です。外国人人材の活用について、ご不明な点がございましたらまずはお電話にてお気軽にお問い合せください。

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​特定技能外国人制度とは​

特定技能外国人制度とは、人手不足と認められる産業分野に、外国人材を就労させることのできる制度として、2019年にスタートしました。                      
従来の在留資格は、高度・専門的なスキルを有し且つ、従事できる職業が限定されていましたが、人材確保を目的に創設された制度として一定程度の知識や経験を持つ外国人に門戸を広げ、人材不足に悩む日本の新たな活用手段として注目されています。
 

※現在認められている特定技能1号14業種

​特定技能1号・2号とは?

特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」 の2種類があります。
特定技能1号は、特定産業分野において相当程度の知識又は経験を有する者に与えられる在留資格で、在留期間は通算で5年となり、家族胎動は認められていません。
特定技能2号は、原則として1号の修了者が試験に合格すると「特定技能2号」に進むことができます。在留期間の上限がなく、他の在留資格と同様に要件を満たしていれば更新することが可能であり、更新の回数に制限もありません。従って、特定技能2号の就労者は日本の永住者となり将来にわたって日本の産業を支えていく可能性があります。
特定技能1号が12分野14業種を対象としていたのに対し特定技能2号の対象は、介護を除く11分野13業種となります。
※介護は、在留資格「介護」があるため。
 

※特定技能外国人制度と技能実習制度の比較

登録支援機関とは?​

登録支援機関(弊社)とは、特定技能所属機関(受入れ企業)に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関のことを言います。

特定技能外国人の雇用には、支援体制を構築し支援計画書、在留資格認定申請書等を作成しなくてはなりません。また、雇用後四半期ごとに実施状況を届け出る義務が生じる他、変更などがあれば都度報告書の提出が求められます。なお、届け出を怠ったり違反があった場合は指導や罰則の対象となるので注意が必要です。この様な業務が負担になる場合、全てを自社で行わずに一部もしくは全部を登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関は、行政への書類手続きや外国人の雇用管理及び外国人に関する法律(入管法)において専門知識を持ち合わせており、委託によるコストはかかるものの、煩雑な書類作成や手続き業務から解放されることのメリットは大きく、この制度を円滑にご活用される企業の支援を行います。

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